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調理師法 第五条 (調理師名簿、登録及び免許証の交付)

昭和三十三年法律第百四十七号法律
(調理師名簿、登録及び免許証の交付)

第五条

都道府県に調理師名簿を備え、免許に関する事項を登録する。

2免許は、調理師名簿に登録することによつて行う。

3都道府県知事は、免許を与えたときは、調理師免許証を交付する。

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