(相対的欠格事由) 第四条の二 次の各号のいずれかに該当する者には、第三条の免許を与えないことがある。一麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者二罰金以上の刑に処せられた者 e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗