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調理師法 第四条の二 (相対的欠格事由)

昭和三十三年法律第百四十七号法律
(相対的欠格事由)

第四条の二

次の各号のいずれかに該当する者には、第三条の免許を与えないことがある。

  1. 麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤の中毒者
  2. 罰金以上の刑に処せられた者

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