(技術考査について指定養成施設の委託を受ける者の指定) 第三条 調理師法施行規則(昭和三十三年厚生省令第四十六号。以下「規則」という。)第十八条の規定による技術考査について指定養成施設の委託を受ける者として、次の者を指定する。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗