条文くん法令検索 AIに質問する

調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令 第三条 (技術考査について指定養成施設の委託を受ける者の指定)

平成十三年厚生労働省令第百二号府省令
(技術考査について指定養成施設の委託を受ける者の指定)

第三条

調理師法施行規則(昭和三十三年厚生省令第四十六号。以下「規則」という。)第十八条の規定による技術考査について指定養成施設の委託を受ける者として、次の者を指定する。

e-Gov法令検索で第三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令第三条(技術考査について指定養成施設の委託を受ける者の指定)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条(調理技術に関する審査の事務を行う団体の指定) 調理師試験の実施に関する事務を行う者等を指定する省令 目次 第四条(調理技術の審査の学科試験に合格した者と同等以上の学力を有する者に係る講習を行う者の指定) →