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建築士法 第十六条 (受験手数料)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(受験手数料)

第十六条

一級建築士試験を受けようとする者は国(中央指定試験機関が行う試験を受けようとする者にあつては、中央指定試験機関)に、政令の定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。

2前項の規定により中央指定試験機関に納められた手数料は、中央指定試験機関の収入とする。

3都道府県は、地方自治法第二百二十七条の規定に基づき二級建築士試験又は木造建築士試験に係る手数料を徴収する場合においては、前条の規定により都道府県指定試験機関が行う二級建築士試験又は木造建築士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該都道府県指定試験機関に納めさせ、その収入とすることができる。

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