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建築士法 第十七条 (国土交通省令及び都道府県の規則への委任)

昭和二十五年法律第二百二号法律
(国土交通省令及び都道府県の規則への委任)

第十七条

この章に規定するもののほか、一級建築士試験の科目、受験手続その他一級建築士試験に関して必要な事項並びに二級建築士試験及び木造建築士試験の基準は、国土交通省令で定める。

2この章に規定するもののほか、二級建築士試験及び木造建築士試験の科目、受験手続その他二級建築士試験及び木造建築士試験に関して必要な事項は、都道府県の規則で定める。

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