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クリーニング業法 第七条の十八 (手数料)

昭和二十五年法律第二百七号法律
(手数料)

第七条の十八

都道府県は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条の規定に基づきクリーニング師の試験に係る手数料を徴収する場合においては、第七条の二第一項の規定により指定試験機関が行うクリーニング師の試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

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