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クリーニング業法
昭和二十五年法律第二百七号
法律
· 条文 58 件 ·
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(営業者の衛生措置等)
第三条の二
(利用者に対する説明義務等)
第四条
(クリーニング師の設置)
第五条
(営業者の届出)
第五条の二
(クリーニング所の使用)
第五条の三
(地位の承継)
第六条
(クリーニング師の免許)
第七条
(試験)
第七条の二
(指定試験機関の指定及び試験事務の委任)
第七条の三
(指定の基準)
第七条の四
(指定の公示等)
第七条の五
第七条の六
(役員の選任及び解任)
第七条の七
(試験委員)
第七条の八
(秘密保持義務等)
第七条の九
(試験事務規程)
第七条の十
(事業計画の認可等)
第七条の十一
(帳簿の備付け)
第七条の十二
(監督命令等)
第七条の十三
(報告、検査等)
第七条の十四
(試験事務の休廃止)
第七条の十五
(指定の取消し等)
第七条の十六
(試験事務の委任の解除)
第七条の十七
(委任都道府県知事による試験事務の実施)
第七条の十八
(手数料)
第七条の十九
(厚生労働省令への委任)
第八条
(登録)
第八条の二
(クリーニング師の研修)
第八条の三
(業務従事者に対する講習)
第九条
(業務従事者の業務停止)
第十条
(立入検査)
第十条の二
(措置命令)
第十一条
(営業停止処分等)
第十二条
(免許取消)
第十三条
(聴聞等の方法の特例)
第十四条
(権限の行使)
第十四条の二
(権限の委任)
第十四条の二の二
(審査請求)
第十四条の三
(罰則)
第十四条の四
第十四条の五
第十五条
第十六条
第十七条
第七十四条
(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第二十三条
(クリーニング業法の一部改正に伴う経過措置)
第八十一条
(罰則に関する経過措置)
第八十二条
(政令への委任)