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クリーニング業法 第八条の三 (業務従事者に対する講習)

昭和二十五年法律第二百七号法律
(業務従事者に対する講習)

第八条の三

営業者は、厚生労働省令で定めるところにより、その業務に従事する者に対し、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定した当該業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための講習を受けさせなければならない。

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