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クリーニング業法施行規則 第十条の三 (業務従事者に対する講習)

昭和二十五年厚生省令第三十五号府省令
(業務従事者に対する講習)

第十条の三

営業者は、クリーニング所の開設の日又は無店舗取次店の営業開始の日から一年以内に、当該クリーニング所又は無店舗取次店のクリーニング業務に関する衛生管理を行う者として、その従事者の中からその従事者の数に五分の一を乗じて得た数(その数が一に満たないときは一とし、その数に一に満たない端数を生じたときは、その端数を一として計算する。)の者を選び、その者に対し法第八条の三の規定による講習(以下「講習」という。)を受けさせるものとする。

2営業者は、前項の講習を受けさせた後は、三年を超えない期間ごとに前項と同様の方法で選んだ者に対し講習を受けさせるものとする。

3前二項の場合において、前条の規定により研修を受けたクリーニング師は、講習を受けた者とみなす。

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