(クリーニング師の研修)
第十条の二
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後一年以内に法第八条の二の規定による研修(以下「研修」という。)を受けるものとする。
2クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、前項の研修を受けた後は、三年を超えない期間ごとに研修を受けるものとする。
クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後一年以内に法第八条の二の規定による研修(以下「研修」という。)を受けるものとする。
2クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、前項の研修を受けた後は、三年を超えない期間ごとに研修を受けるものとする。