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クリーニング業法施行規則 第十条の二 (クリーニング師の研修)

昭和二十五年厚生省令第三十五号府省令
(クリーニング師の研修)

第十条の二

クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、業務に従事した後一年以内に法第八条の二の規定による研修(以下「研修」という。)を受けるものとする。

2クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、前項の研修を受けた後は、三年を超えない期間ごとに研修を受けるものとする。

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