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クリーニング業法施行規則 第十条 (登録の抹消)

昭和二十五年厚生省令第三十五号府省令
(登録の抹消)

第十条

クリーニング師は、免許証を免許を与えた都道府県知事に返納することによつて登録の抹消を申請することができる。

2クリーニング師が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者は、一月以内に免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。

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