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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第十五条の五

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第十五条の五

法別表二十三の五の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)第六条のクリーニング師の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  2. クリーニング業法第七条第一項のクリーニング師試験の受験願書の受理、その受験願書に係る事実についての審査又はその受験願書に対する応答に関する事務
  3. クリーニング業法によるクリーニング師免許証に関する事務
  4. クリーニング業法第十二条のクリーニング師の免許の取消しに関する事務
  5. クリーニング業法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十五号)第十条のクリーニング師の登録の抹消の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

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