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クリーニング業法 第七条 (試験)

昭和二十五年法律第二百七号法律
(試験)

第七条

クリーニング師の試験は、次の各号に掲げる科目について、都道府県知事が行う。

  1. 衛生法規に関する知識
  2. 公衆衛生に関する知識
  3. 洗たく物の処理に関する知識及び技能

2都道府県知事は、少くとも毎年一回以上前項の試験を行わなければならない。

3第一項の試験を受けることができる者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条に規定する者とする。

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