(試験)
第七条
クリーニング師の試験は、次の各号に掲げる科目について、都道府県知事が行う。
- 一衛生法規に関する知識
- 二公衆衛生に関する知識
- 三洗たく物の処理に関する知識及び技能
2都道府県知事は、少くとも毎年一回以上前項の試験を行わなければならない。
3第一項の試験を受けることができる者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条に規定する者とする。
クリーニング師の試験は、次の各号に掲げる科目について、都道府県知事が行う。
2都道府県知事は、少くとも毎年一回以上前項の試験を行わなければならない。
3第一項の試験を受けることができる者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十七条に規定する者とする。