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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第十五条の四

平成二十六年内閣府・総務省令第五号府省令

第十五条の四

法別表二十三の四の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。

  1. 建築士法第四条第三項の二級建築士若しくは木造建築士の免許の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
  2. 建築士法による二級建築士免許証若しくは木造建築士免許証又は二級建築士免許証明書若しくは木造建築士免許証明書に関する事務
  3. 建築士法第五条の二第一項同法第十条の二十一第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第二項の二級建築士若しくは木造建築士の住所等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
  4. 建築士法第八条の二の二級建築士若しくは木造建築士の死亡等の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
  5. 建築士法第九条第一項又は第二項の二級建築士又は木造建築士の免許の取消しに関する事務

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