第四十九条
第二条の表四十七の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
- 一
クリーニング業法第六条のクリーニング師の免許の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 - 二
クリーニング業法施行規則(昭和二十五年厚生省令第三十五号)第六条第一項のクリーニング師免許証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請を行う者に係る戸籍関係情報 - 三
クリーニング業法施行規則第八条のクリーニング師免許証の訂正の申請に係る事実についての審査に関する事務当該申請に係る者に係る戸籍関係情報 - 四
クリーニング業法施行規則第十条第二項のクリーニング師免許証の返納に関する事務当該クリーニング師免許証の交付を受けた者に係る戸籍関係情報
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