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クリーニング業法施行規則 第六条 (免許証の再交付)

昭和二十五年厚生省令第三十五号府省令
(免許証の再交付)

第六条

クリーニング師が免許証を破り、汚し、又は失つたときは、住所、氏名、生年月日、性別、個人番号及び申請理由を書いた申請書に、破り、又は汚した場合においてはその免許証を添え、一月以内に免許を与えた都道府県知事に再交付の申請をしなければならない。

2前項の規定によつて、免許証の再交付を申請した後、失つた免許証を発見したときは、五日以内に免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。

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(クリーニング業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に営業を譲り受けた者に係るこの省令による改正前のクリーニング業法施行規則第一条の三の規定の適用については、なお従前の例による。

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