(登録事項) 第七条 法第八条に規定する原簿には、次の事項を登録しなければならない。一登録番号及び登録年月日二本籍三氏名及び生年月日四登録抹消の年月日及びその事由五免許証再交付の年月日及びその事由 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗