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クリーニング業法施行規則 第七条 (登録事項)

昭和二十五年厚生省令第三十五号府省令
(登録事項)

第七条

第八条に規定する原簿には、次の事項を登録しなければならない。

  1. 登録番号及び登録年月日
  2. 本籍
  3. 氏名及び生年月日
  4. 登録抹消の年月日及びその事由
  5. 免許証再交付の年月日及びその事由

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