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クリーニング業法 第八条 (登録)

昭和二十五年法律第二百七号法律
(登録)

第八条

都道府県に原簿を備え、クリーニング師の免許に関する事項を登録する。

2この法律に定めるものの外、クリーニング師の免許、試験及び登録に関して必要な事項は、政令で定める。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(クリーニング業法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第六条の規定による改正後のクリーニング業法(次項において「新クリーニング業法」という。)第五条の三の規定は、施行日前に営業の譲渡があった場合における当該営業を譲り受けた者については、適用しない。

2都道府県知事は、当分の間、新クリーニング業法第五条の三第一項の規定により営業者の地位を承継した者(営業の譲渡により当該地位を承継した者に限る。)の業務の状況について、当該地位が承継された日から起算して六月を経過するまでの間において、少なくとも一回調査しなければならない。

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