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クリーニング業法 第八条の二 (クリーニング師の研修)

昭和二十五年法律第二百七号法律
(クリーニング師の研修)

第八条の二

クリーニング所の業務に従事するクリーニング師は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が厚生労働大臣の定める基準に従い指定したクリーニング師の資質の向上を図るための研修を受けなければならない。

2営業者は、そのクリーニング所の業務に従事するクリーニング師に対し、前項に規定する研修を受ける機会を与えなければならない。

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