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クリーニング業法施行規則 第八条 (免許証の訂正の申請等)

昭和二十五年厚生省令第三十五号府省令
(免許証の訂正の申請等)

第八条

クリーニング師は、その本籍又は氏名を変更したときは、十日以内に、免許証の訂正の申請を免許を与えた都道府県知事にしなければならない。

2前項の申請をするには、住所、生年月日、性別及び個人番号を書いた申請書を免許を与えた都道府県知事に提出しなければならない。

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