条文くん法令検索 AIに質問する

クリーニング業法施行規則 第九条 (免許取消)

昭和二十五年厚生省令第三十五号府省令
(免許取消)

第九条

第十二条の規定により免許の取消処分を受けた者は、五日以内に免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「クリーニング業法施行規則第九条(免許取消)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(免許証の訂正の申請等) クリーニング業法施行規則 目次 第十条(登録の抹消) →