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クリーニング業法施行規則 第九条 (免許取消)
昭和二十五年厚生省令第三十五号
府省令
(免許取消)
第九条
法
第十二条
の規定により免許の取消処分を受けた者は、五日以内に免許証を免許を与えた都道府県知事に返納しなければならない。
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この条文が参照している条文
クリーニング業法 第12条
← 第八条(免許証の訂正の申請等)
クリーニング業法施行規則 目次
第十条(登録の抹消) →