条文くん法令検索 AIに質問する

クリーニング業法施行規則 第五条 (免許証)

昭和二十五年厚生省令第三十五号府省令
(免許証)

第五条

クリーニング業法施行令(昭和二十八年政令第二百三十三号)第一条第一項の規定によりクリーニング師に交付する免許証は、別記様式による。

e-Gov法令検索で第五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「クリーニング業法施行規則第五条(免許証)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第四条(免許申請手続) クリーニング業法施行規則 目次 第六条(免許証の再交付) →