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クリーニング業法施行規則 第五条 (免許証)
昭和二十五年厚生省令第三十五号
府省令
(免許証)
第五条
クリーニング業法施行令(昭和二十八年政令第二百三十三号)
第一条第一項
の規定によりクリーニング師に交付する免許証は、
別記様式
による。
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この条文が参照している条文
クリーニング業法施行令 第1条
別記様式
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第六条(免許証の再交付) →