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クリーニング業法 第四条 (クリーニング師の設置)

昭和二十五年法律第二百七号法律
(クリーニング師の設置)

第四条

営業者は、クリーニング所(洗たく物の受取及び引渡のみを行うものを除く。)ごとに、一人以上のクリーニング師を置かなければならない。ただし、営業者がクリーニング師であつて、自ら、主として一のクリーニング所においてその業務に従事するときは、当該クリーニング所については、この限りでない。

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