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クリーニング業法 第十条の二 (措置命令)

昭和二十五年法律第二百七号法律
(措置命令)

第十条の二

都道府県知事は、営業者が第三条第三条の二第二項又は第四条の規定に違反していると認めるときは、当該営業者に対し、期間を定めて、これらの規定を守らせるために必要な措置をとるべき旨を命じなければならない。

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