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クリーニング業法 第三条の二 (利用者に対する説明義務等)

昭和二十五年法律第二百七号法律
(利用者に対する説明義務等)

第三条の二

営業者は、洗濯物の受取及び引渡しをしようとするときは、あらかじめ、利用者に対し、洗濯物の処理方法等について説明するよう努めなければならない。

2営業者は、洗濯物の受取及び引渡しをするに際しては、厚生労働省令で定めるところにより、利用者に対し、苦情の申出先を明示しなければならない。

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