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クリーニング業法施行規則 第一条の二 (苦情の申出先の明示)

昭和二十五年厚生省令第三十五号府省令
(苦情の申出先の明示)

第一条の二

第三条の二第二項の規定による苦情の申出先の明示については、次に掲げる方法によるものとする。

  1. クリーニング所においては、苦情の申出先となるクリーニング所の名称、所在地及び電話番号を店頭に掲示しておくとともに、洗たく物の受取及び引渡しをしようとする際に、当該掲示事項を記載した書面を配布する。
  2. クリーニング所を開設しないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業としようとする車両を用いた店舗(以下「無店舗取次店」という。)においては、苦情の申出先となるクリーニング所又は無店舗取次店の名称、クリーニング所の所在地又は車両の保管場所並びに電話番号を記載した書面を配布する。

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