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クリーニング業法施行規則 第一条の三 (営業者の届出)

昭和二十五年厚生省令第三十五号府省令
(営業者の届出)

第一条の三

第五条第一項の規定による開設の届出は、次の事項を記載した届出書を開設地を管轄する都道府県知事(地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市又は特別区にあつては市長又は区長。次項及び第二条の二から第二条の五までにおいて同じ。)に提出することによつて行うものとする。

  1. クリーニング所の名称
  2. クリーニング所の所在地
  3. クリーニング所開設の予定年月日
  4. クリーニング所の構造及び設備の概要
  5. 営業者(管理人を置いたときは、その管理人を含む。)の氏名、本籍及び生年月日又は名称並びに住所
  6. 従事者中にクリーニング師のある場合には、その本籍、住所、氏名及び生年月日並びに登録番号
  7. 従事者数
  8. 洗たく物の受取及び引渡しのみを行うクリーニング所にあつては、その旨
  9. 第三条第三項第五号に規定する洗たく物を取り扱わないクリーニング所にあつては、その旨

2第五条第二項の規定による営業の届出は、次の事項を記載した届出書を営業しようとする区域ごとに当該区域を管轄する都道府県知事に提出することによつて行うものとする。

  1. 無店舗取次店の名称
  2. 業務用車両の自動車登録番号又は車両番号及び車両の保管場所
  3. 営業区域
  4. 営業開始の予定年月日
  5. 業務用車両の構造の概要
  6. 営業者の氏名、本籍、生年月日、住所及び電話番号又は名称、住所及び電話番号
  7. 従事者中にクリーニング師のある場合には、その本籍、住所、氏名及び生年月日並びに登録番号
  8. 従事者数
  9. 第三条第三項第五号に規定する洗たく物を取り扱わない無店舗取次店にあつては、その旨

3第五条第三項の規定による変更及び廃止の届出は、その旨を前二項の規定に準じて行うものとする。

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