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クリーニング業法施行規則 第二条 (添付文書)

昭和二十五年厚生省令第三十五号府省令
(添付文書)

第二条

前条第一項及び第二項の届出をする営業者が他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいるときは、同条第一項及び第二項の届出に、当該クリーニング所又は無店舗取次店ごとの次に掲げる事項を記載した書類を添付するものとする。

  1. クリーニング所又は無店舗取次店の名称
  2. クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号
  3. 従事者数
  4. 従事者中にクリーニング師のある場合は、その氏名

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(助教授の在職に関する経過措置)
附則

この省令による改正後の次に掲げる省令の規定の適用については、この省令の施行前における助教授としての在職は、准教授としての在職とみなす。

  1. クリーニング業法施行規則第三条の五第一号
(経過措置)
附則

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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