条文くん法令検索 AIに質問する

クリーニング業法施行規則 第二条の二 (地位の承継の届出)

昭和二十五年厚生省令第三十五号府省令
(地位の承継の届出)

第二条の二

第五条の三第二項の規定により譲渡による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をクリーニング所の開設地又は無店舗取次店を営業しようとする区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 届出者の住所、氏名及び生年月日(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
  2. 営業を譲渡した者の住所及び氏名(法人にあつては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
  3. 譲渡の年月日
  4. クリーニング所又は無店舗取次店の名称
  5. クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号

2前項の届出書には、営業の譲渡が行われたことを証する書類を添付しなければならない。

3前条の規定は、第一項の規定による届出について準用する。この場合において、同条中「前条第一項及び第二項」とあるのは「次条第一項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「クリーニング業法施行規則第二条の二(地位の承継の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二条(添付文書) クリーニング業法施行規則 目次 第二条の三 →