条文くん法令検索 AIに質問する

クリーニング業法施行規則 第二条の三

昭和二十五年厚生省令第三十五号府省令

第二条の三

第五条の三第二項の規定により相続による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をクリーニング所の開設地又は無店舗取次店を営業しようとする区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 届出者の住所、氏名及び生年月日並びに被相続人との続柄
  2. 被相続人の氏名及び住所
  3. 相続開始の年月日
  4. クリーニング所又は無店舗取次店の名称
  5. クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号

2前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し
  2. 相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては、その全員の同意書

3第二条の規定は、第一項の規定による届出について準用する。この場合において、同条中「前条第一項及び第二項」とあるのは「第二条の三第一項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「クリーニング業法施行規則第二条の三について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二条の二(地位の承継の届出) クリーニング業法施行規則 目次 第二条の四 →