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クリーニング業法施行規則 第二条の四

昭和二十五年厚生省令第三十五号府省令

第二条の四

第五条の三第二項の規定により合併による営業者の地位の承継の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書をクリーニング所の開設地又は無店舗取次店を営業しようとする区域を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 届出者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
  2. 合併により消滅した法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名
  3. 合併の年月日
  4. クリーニング所又は無店舗取次店の名称
  5. クリーニング所の所在地又は無店舗取次店の業務用車両の保管場所及び自動車登録番号若しくは車両番号

2前項の届出書には、合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書を添付しなければならない。

3第二条の規定は、第一項の規定による届出について準用する。この場合において、同条中「前条第一項及び第二項」とあるのは「第二条の四第一項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同項」と読み替えるものとする。

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