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クリーニング業法施行規則 第一条 (消毒を要する洗たく物)

昭和二十五年厚生省令第三十五号府省令
(消毒を要する洗たく物)

第一条

クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号。以下「法」という。)第三条第三項第五号に規定する厚生労働省令で定める洗たく物は、次に掲げる洗たく物で営業者に引き渡される前に消毒されていないものとする。

  1. 伝染性の疾病にかかつている者が使用した物として引き渡されたもの
  2. 伝染性の疾病にかかつている者に接した者が使用した物で伝染性の疾病の病原体による汚染のおそれのあるものとして引き渡されたもの
  3. おむつ、パンツその他これらに類するもの
  4. 手ぬぐい、タオルその他これらに類するもの
  5. 病院又は診療所において療養のために使用された寝具その他これに類するもの

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