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クリーニング業法 第七条の十六 (試験事務の委任の解除)

昭和二十五年法律第二百七号法律
(試験事務の委任の解除)

第七条の十六

委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととするときは、その六月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。

2委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を公示しなければならない。

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