(試験事務の委任の解除)
第七条の十六
委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととするときは、その六月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。
2委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を公示しなければならない。
委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととするときは、その六月前までに、その旨を指定試験機関に通知しなければならない。
2委任都道府県知事は、指定試験機関に試験事務を行わせないこととしたときは、その旨を公示しなければならない。