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クリーニング業法施行規則 第十二条 (権限の委任)

昭和二十五年厚生省令第三十五号府省令
(権限の委任)

第十二条

第十四条の二第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。

  1. 第七条の二第一項に規定する権限
  2. 第七条の四第二項に規定する権限
  3. 第七条の五第一項に規定する権限
  4. 第七条の六(法第七条の七第四項において準用する場合を含む。)に規定する権限
  5. 第七条の七第三項に規定する権限
  6. 第七条の九第一項及び第四項に規定する権限
  7. 第七条の十第一項及び第三項に規定する権限
  8. 第七条の十二第一項に規定する権限
  9. 第七条の十三第一項に規定する権限
  10. 第七条の十四第一項及び第三項に規定する権限
  11. 十一
    第七条の十五第一項及び第二項に規定する権限
  12. 十二
    第七条の十六第二項に規定する権限
  13. 十三
    第七条の十七第一項に規定する権限
  14. 十四
    第十四条の二の二に規定する権限

2第十四条の二第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。

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