(権限の委任)
第十二条
法第十四条の二第一項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
- 一法第七条の二第一項に規定する権限
- 二法第七条の四第二項に規定する権限
- 三法第七条の五第一項に規定する権限
- 四
- 五法第七条の七第三項に規定する権限
- 六法第七条の九第一項及び第四項に規定する権限
- 七法第七条の十第一項及び第三項に規定する権限
- 八法第七条の十二第一項に規定する権限
- 九法第七条の十三第一項に規定する権限
- 十法第七条の十四第一項及び第三項に規定する権限
- 十一法第七条の十五第一項及び第二項に規定する権限
- 十二法第七条の十六第二項に規定する権限
- 十三法第七条の十七第一項に規定する権限
- 十四法第十四条の二の二に規定する権限
2法第十四条の二第二項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。