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クリーニング業法施行規則 第十三条 (電磁的記録媒体による手続)

昭和二十五年厚生省令第三十五号府省令
(電磁的記録媒体による手続)

第十三条

次の各号に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した電磁的記録媒体(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に係る記録媒体をいう。)並びに申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。

  1. 第三条の二第一項に規定する申請書
  2. 第三条の三第一項に規定する届書
  3. 第三条の四に規定する申請書
  4. 第三条の六に規定する届書
  5. 第三条の七第一項に規定する申請書
  6. 第三条の七第二項に規定する申請書
  7. 第三条の九第一項に規定する申請書
  8. 第三条の十二に規定する申請書

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