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クリーニング業法施行規則 第三条の十二 (試験事務の休止又は廃止の許可の申請)

昭和二十五年厚生省令第三十五号府省令
(試験事務の休止又は廃止の許可の申請)

第三条の十二

指定試験機関は、法第七条の十四第一項の規定により試験事務の休止又は廃止の許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方厚生局長等に提出しなければならない。

  1. 休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
  2. 休止しようとする年月日及びその期間又は廃止しようとする年月日
  3. 休止又は廃止の理由

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