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クリーニング業法施行規則 第三条の十三 (試験事務の引継ぎ等)

昭和二十五年厚生省令第三十五号府省令
(試験事務の引継ぎ等)

第三条の十三

第七条の十七第一項の規定により委任都道府県知事が試験事務を行うこととなつた場合、地方厚生局長等が法第七条の十四第一項の規定により試験事務の廃止を許可し、若しくは法第七条の十五第一項若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合又は委任都道府県知事が指定試験機関に試験事務を行わせないこととした場合における試験事務の引継ぎに関して必要な事項は次のとおりとする。

  1. 試験事務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。
  2. 試験事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き渡すこと。
  3. その他地方厚生局長等又は委任都道府県知事が必要と認める事項を行うこと。

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