条文くん法令検索 AIに質問する

クリーニング業法 第七条の十四 (試験事務の休廃止)

昭和二十五年法律第二百七号法律
(試験事務の休廃止)

第七条の十四

指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2厚生労働大臣は、指定試験機関の試験事務の全部又は一部の休止又は廃止により試験事務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の規定による許可をしてはならない。

3厚生労働大臣は、第一項の規定による許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。

4厚生労働大臣は、第一項の規定による許可をしたときは、その旨を、関係委任都道府県知事に通知するとともに、公示しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条の十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「クリーニング業法第七条の十四(試験事務の休廃止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第七条の十三(報告、検査等) クリーニング業法 目次 第七条の十五(指定の取消し等) →