クリーニング業法 第十四条の五
昭和二十五年法律第二百七号法律
第十四条の五
次の各号の一に該当するときは、その違反行為をした指定試験機関の役員又は職員は、十万円以下の罰金に処する。
- 一
第七条の十一の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。 - 二
第七条の十三第一項又は第二項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 - 三
第七条の十四第一項の規定による許可を受けないで、試験事務の全部を廃止したとき。
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