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クリーニング業法 第十五条

昭和二十五年法律第二百七号法律

第十五条

次の各号の一に該当する者は、五千円以下の罰金に処する。

  1. 第五条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第五条の二の規定に違反してクリーニング所を使用した者
  3. 第九条の規定による業務停止の処分に違反した者
  4. 第十一条の規定による営業停止又はクリーニング所閉鎖若しくは業務用の車両のその営業のための使用停止の処分に違反した者

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

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