第十五条 次の各号の一に該当する者は、五千円以下の罰金に処する。一第五条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者二第五条の二の規定に違反してクリーニング所を使用した者三第九条の規定による業務停止の処分に違反した者四第十一条の規定による営業停止又はクリーニング所閉鎖若しくは業務用の車両のその営業のための使用停止の処分に違反した者 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗