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クリーニング業法 第五条の二 (クリーニング所の使用)

昭和二十五年法律第二百七号法律
(クリーニング所の使用)

第五条の二

営業者は、そのクリーニング所の構造設備について都道府県知事の検査を受け、その構造設備が第三条第二項又は第三項の規定に適合する旨の確認を受けた後でなければ、当該クリーニング所を使用してはならない。

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