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クリーニング業法 第十四条 (権限の行使)

昭和二十五年法律第二百七号法律
(権限の行使)

第十四条

第五条第五条の二第五条の三第二項及び第九条から第十三条までの規定中都道府県知事の権限に属する事項(ただし、第十二条及び第十三条については、免許の取消しの場合を除く。)は、保健所を設置する市又は特別区については、市長又は区長がこれを行うものとする。

2この法律の規定に基づく都道府県知事、市長又は区長の権限の行使については、その所属の衛生主管部局長及びその所属の職員がこれを補助するものとする。

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(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
附則

この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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