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クリーニング業法 第十六条

昭和二十五年法律第二百七号法律

第十六条

第十条第一項の規定による当該職員の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二千円以下の罰金に処する。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及び附則第三条、第五条第五項、第八条第二項、第九条又は第十条の規定により従前の例によることとされる場合における第十七条、第二十二条、第三十六条、第三十七条又は第三十九条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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