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クリーニング業法 第七条の十一 (帳簿の備付け)

昭和二十五年法律第二百七号法律
(帳簿の備付け)

第七条の十一

指定試験機関は、厚生労働省令で定めるところにより、試験事務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。

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