条文くん法令検索 AIに質問する

クリーニング業法施行規則 第三条の十 (帳簿)

昭和二十五年厚生省令第三十五号府省令
(帳簿)

第三条の十

第七条の十一の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 委任都道府県知事
  2. クリーニング師試験を施行した日
  3. 試験地
  4. 受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び合否の別

2第七条の十一に規定する帳簿は、委任都道府県知事ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。

e-Gov法令検索で第三条の十を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「クリーニング業法施行規則第三条の十(帳簿)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条の九(事業計画及び収支予算の認可の申請) クリーニング業法施行規則 目次 第三条の十一(試験結果の報告) →