(帳簿)
第三条の十
法第七条の十一の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一委任都道府県知事
- 二クリーニング師試験を施行した日
- 三試験地
- 四受験者の受験番号、氏名、住所、生年月日及び合否の別
2法第七条の十一に規定する帳簿は、委任都道府県知事ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
法第七条の十一の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
2法第七条の十一に規定する帳簿は、委任都道府県知事ごとに備え、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。