(事業計画及び収支予算の認可の申請)
第三条の九
指定試験機関は、法第七条の十第一項前段の規定により事業計画及び収支予算の認可を受けようとするときは、その旨及び同条第二項の規定による委任都道府県知事の意見の概要を記載した申請書に事業計画書及び収支予算書を添えて、これを地方厚生局長等に提出しなければならない。
2第三条の七第二項の規定は、法第七条の十第一項後段の規定による事業計画及び収支予算の変更の認可について準用する。この場合において、第三条の七第二項第四号中「第七条の九第二項」とあるのは、「第七条の十第二項」と読み替えるものとする。