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クリーニング業法施行規則 第三条の七 (試験事務規程の認可の申請)

昭和二十五年厚生省令第三十五号府省令
(試験事務規程の認可の申請)

第三条の七

指定試験機関は、法第七条の九第一項前段の規定により試験事務規程の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該試験事務規程を添えて、これを地方厚生局長等に提出しなければならない。

2指定試験機関は、法第七条の九第一項後段の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方厚生局長等に提出しなければならない。

  1. 変更の内容
  2. 変更しようとする年月日
  3. 変更の理由
  4. 第七条の二第一項の規定により指定試験機関にその試験事務を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)の法第七条の九第二項の規定に基づく意見の概要

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