条文くん法令検索 AIに質問する

クリーニング業法施行規則 第三条の六 (試験委員の選任又は変更の届出)

昭和二十五年厚生省令第三十五号府省令
(試験委員の選任又は変更の届出)

第三条の六

第七条の七第三項の規定による試験委員の選任又は変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届書によつて行わなければならない。

  1. 選任した試験委員の氏名及び略歴又は変更した試験委員の氏名
  2. 選任し、又は変更した年月日
  3. 選任又は変更の理由

e-Gov法令検索で第三条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「クリーニング業法施行規則第三条の六(試験委員の選任又は変更の届出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条の五(試験委員の要件) クリーニング業法施行規則 目次 第三条の七(試験事務規程の認可の申請) →