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クリーニング業法施行規則 第三条の五 (試験委員の要件)

昭和二十五年厚生省令第三十五号府省令
(試験委員の要件)

第三条の五

第七条の七第二項の厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学において法学若しくは公衆衛生学に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にあり、又はあつた者
  2. 学校教育法に基づく大学において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後十年以上国、地方公共団体、一般社団法人又は一般財団法人その他これらに準ずるものの研究機関において公衆衛生学又はクリーニング技術に関する研究の業務に従事した経験を有するもの
  3. 国又は地方公共団体の職員又は職員であつた者で、衛生法規、公衆衛生学又はクリーニング技術について専門的な知識を有するもの
  4. クリーニング師の免許を受けた後、十五年以上実務に従事した経験を有する者

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