条文くん法令検索 AIに質問する

クリーニング業法 第七条の七 (試験委員)

昭和二十五年法律第二百七号法律
(試験委員)

第七条の七

指定試験機関は、試験事務のうち、クリーニング師として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務を行う場合には、試験委員にその事務を行わせなければならない。

2指定試験機関は、試験委員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3指定試験機関は、試験委員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。試験委員に変更があつたときも、同様とする。

4前条第二項の規定は、試験委員の解任について準用する。

e-Gov法令検索で第七条の七を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「クリーニング業法第七条の七(試験委員)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条の六(役員の選任及び解任) クリーニング業法 目次 第七条の八(秘密保持義務等) →